婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による(法の適用に関する通則法(以下通則法という。)24条1項)。
たとえば、日本人男性(20歳)と甲国人女性(16歳)が結婚する場合、日本法の婚姻適齢は男性の場合は18歳以上であるが、甲国法における女性の婚姻適齢が18歳以上(ちなみに、日本は16歳以上)の場合は、婚姻が成立しないことになる。
婚姻の方式は、婚姻挙行地または当事者の一方の本国法による。ただし、配偶者の一方が日本人で日本で婚姻を挙行する場合は日本法によらなければならない(通則法24条2項、3項)。
ここでいう、婚姻の方式とは婚姻を有効に成立させるための手続のことをさし、日本では婚姻届の提出をさし、他国では儀式婚や宗教婚などがあたる場合がある。
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たとえば、韓国人男性と日本人女性が日本で結婚する場合は、日本で婚姻届を提出しないと日本での婚姻は有効に成立しない。
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一のときはその法により、その法が無い場合は夫婦の常居所地法が同一の場合はその法により、そのいずれも無いときはその夫婦の最密接関係地法による(通則法25条)。